清水小学校PTA規約
清水小学校PTA規約 ーー 令和7年3月改正 ーー
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「高槻市立清水小学校PTA」と称する。
第2条(所在地)
本会の事務所は、本校校長の許可を得て校内に置く。
第3条(目的)
本会は、児童が健やかに過ごせるよう、社会環境の改善と学校教育の促進に会員が協力することを目的とする。
第4条(運営方針)
- PTAと学校は、互いの人事や運営に干渉せず尊重し合う。
- 自主的・民主的な団体として法令およびルールを遵守し、運営する。
- 営利・宗教・政治活動は行わない。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、本規約の趣旨に賛同し、事業への協力または応援を希望する者とする。
- 保護者会員:本校に在籍する児童の保護者。
- 教職員会員:本校に勤務する教員および職員。
第6条(会員の権利と義務)
会員は、以下の権利を有する。
- 本会の活動および事業に参加できる。
- 総会向けの議案提出や意思表示ができる。
第7条(入会・退会)
- 入会は、役員が定める手続きの完了時点とする。
- 退会は、役員が定める手続きの完了時点とする。
第8条(会費)
- 年会費の額は年度ごとに変動し、0円〜1,500円とする。
- 会費は年額払いとし、途中入会の場合も同額とする。
- 納入された会費は返還しない。
- 会員は、役員が提示した金額を指定の方法で納入する。
第3章 役員
第9条(役員)
本会に必要な役員(代表者1名とその他の役職)を置く。
第10条(役員の選出・任期)
- 役員は指名委員会によって選出され、総会の承認をもって決定する。
- 任期は1年とし、再任を妨げない。
- 欠員が生じた場合は、役員会・指名委員会の協議により補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第11条(役員の任務)
- 総会・委員総会の招集および議長の委嘱。
- 実行委員会の招集および議長を務める。
- 会計簿の閲覧および会計に関する会員からの要求に対応する。
第12条(役員の選出方法)
- 指名委員会にて、立候補者および推薦者から候補者を決定する。
- 候補者が多数の場合は、単記無記名投票による選挙を行う。
第4章 会計監査
第13条(会計監査)
本会に会計監査委員(1名)を置き、決算監査および必要に応じた中間監査を行う。
第5章 会議および運営
第14条(会議の種類)
本会に以下の会議を設置する。
- 総会(最高決議機関):年2回(前期・後期)の定期総会を開催する。
- 委員総会:必要に応じて会長が召集する。
- 役員会:執行部役員、学校長、教頭で構成する。
- 実行委員会:執行部役員、各委員、学校長、教頭で構成する。
- 指名委員会:役員人事に関するすべてを担う。
- 臨時委員会:事業ごとに随時募集する。
第15条(総会の決議)
- 議案は、出席者および書面・電磁的記録による表決を合わせた過半数で決議する。
- 賛否同数の場合は議長(不在時は会長)の決定に委ねる。
- 臨時総会は、会長が必要と認めた場合または会員の10分の1以上の要請があった場合に開催する。
第6章 財務
第16条(財務管理)
- 本会の経費は、会費およびその他の収入によって支弁される。
- 会計監査委員の監査を受ける。 会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日とする。
第7章 付則
第17条(個人情報取扱規則)
- 個人情報は、活動目的のみに使用し、不要になった時点で速やかに破棄する。
- 会員からの利用停止・追加・削除の依頼には速やかに対応する。
- 法令に基づく場合を除き、第三者への提供を禁止する。
- 受信した個人情報の編集・加工・再発信を禁止する。
第18条(改正)
規約の改正は、総会において3分の2以上の賛成をもって決定する。
第19条(施行年月日)
本規約は昭和58年5月17日より施行する。
- 昭和63年05月21日 一部改正
- 平成05年05月29日 一部改正
- 平成11年05月29日 一部改正
- 平成12年03月04日 一部改正
- 平成13年05月19日 一部改正
- 平成15年03月08日 一部改正
- 平成16年03月06日 一部改正
- 平成20年05月24日 一部改正
- 平成23年03月12日 一部改正
- 令和06年02月16日 一部改正
以上